よくわかる不在者投票の方法

2015/04/20追記:津市長選挙は現職が無投票当選となった。

統一地方選の投票が2015年4月12日、そして2015年4月26日に控えている。

大学生の人ってのは大半が自分の故郷を離れ、都市圏にある大学へ進学しているだろう。
僕や友人らも例に漏れず、故郷から離れた京都にて、大学に行かせてもらっている。

こういった大学生らは住民票を移していないパターンがほとんどだ。
何せ学業のためなら住民票を移さなくても法的には問題ないし、諸々の手続きだって簡単には行かない。
さすがに東京まで進学するとなると住民票も持って行かなくては事は進まないだろうが、中途半端に離れていようものならモチベーションは低まる一方だ。

僕自身も例に漏れず、恥ずかしながら三重県津市民を貫いたまま京都で生活をさせてもらっている。

ここで起こりうる問題の一つに選挙がある。
基本的に選挙権は住民票のある自治体でのみ行使できるため、選挙の度に帰るか選挙をぶっちぎるかになる。

そういうのが嫌な人は「不在者投票制度」を活用できる。
学業や仕事、長期の旅行などが選挙に重なっている場合、申請(宣誓)をすれば市町村選挙管理委員会(選管)から厳封された投票用紙が送付され、滞在先の市町村選管にて投票が行える。

参考までに、三重県知事選挙と三重県議会議員選挙にこの制度を使って投票をした、僕の例で説明をさせてもらいたい。



1.不在者投票宣誓書をダウンロードして、印刷する。

なぜかググったら一番上に出てきた。
クリックすると総務省のWebサイトにあるPDFファイルに直リンします。ゆるして
この様式を使えば確実だろう。

2.書く。

様式に沿って書く。
提出先は市町村選挙管理委員会。
僕の場合は津市選管。
東京23区の場合は区だと思う。

3. 郵送する。

茶封筒に三つ折にした宣誓書を入れ、市町村選管の宛名を記載し、厳封の上切手を貼って投函などする。
時期はできるだけ早く、まあいつでもいいだろう。

4. 郵送されてきた投票用紙を確認する。

選挙期間がおっぱじまった、つまり期日前投票が可能になった二日から三日後に投票用紙と候補者名簿が速達で滞在先に届くはず。
間違っても内封されている投票用紙の封を開けないこと。その瞬間から投票用紙が無効となる。

5.届いた封筒丸ごと、中身を全部持って滞在先の市町村の選管へGO。

投票日前日までに必ず、できれば届いてすぐに行くこと。
前日まででないと選管に投票用紙が届かず、無効票となる。

ここで注意しておきたいのは、京都市の場合「区選挙管理委員会」でのみ不在者投票を受け付けているということ。
他の市町村については不明だが、政令指定都市の区ごとに行かせているかもしれない。
京都市の場合、区の選管、つまり右京区・左京区・北区・上京区・中京区・下京区・東山区・南区・山科区・伏見区・西京区の区役所らへんにおいている区選管に行けばいい。

京都市によれば、どこの区の選管に行ってもいいらしく、例えば北区に住んでいる奴が伏見区の選管に行っても投票ができるらしい。単に市役所の選管では受け付けていないのが理由らしい。面倒だし近くの選管に行くことを勧めたい。


一票くらいが何だと思うかもしれないが、他の選挙区では1票を争い裁判沙汰になった例もある。
もしかしたら自分の一票が地元に革命を起こすかもしれない。